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拒絶理由通知

notice of reasons for rejection

拒絶理由通知

拒絶理由通知についてのご相談

 

 

拒絶理由通知対応、つまり、特許庁から拒絶理由通知が届いたときのアクションが適切かどうか、これが権利化の成否を分ける重要なカギになります。
審査官は、特許できない理由を発見すると、その理由を拒絶理由として通知します。これが拒絶理由通知です。拒絶理由は複数ありますが、通知される拒絶理由の大半が進歩性です。
進歩性は、審査対象の発明に先行技術と比べて一定レベルの技術的な進歩を求めるものです。審査している発明に先行技術との違いがあっても、その違いでは、技術的な進歩が一定のレベルに届かない、と判断されると、その発明には進歩性がない、という拒絶理由が通知されます。

 

 

 

 

審査官は、進歩性の審査で、発明と先行技術との違いを距離に置き換えて考えています。
”私の考えは、Aさんの考えよりもBさんの考えに近い”というように、考え方の違いを表すのに距離が用いられることがありますが、進歩性の審査でも、発明と先行技術との違いが(仮想的に)距離を用いて評価されています。
上の図で、発明Tと、先行技術Xとの違いに応じた距離Lが想定され、その距離Lが進歩性有りとなる距離LVと比べて遜色の無い大きさなのか、が判断のポイントです。距離Lが距離LVと比べて遜色の無い大きさなら進歩性有り、逆に、LVに至らない大きさなら進歩性無し、と判断されます。
そうすると、権利化の成否には、距離LVがどのくらいか?、これを的確に把握できていることが極めて重要になります。
しかし、距離LVは、実務経験を得て”勘(カン)”のような形でしか捉えられない仮想的なもので1m、50cmといった数値で表すことはできません。

弊所は、豊富な実務経験を経て、距離LVを体得しているため、その距離LVを常に念頭に置いた対応が可能であり、豊富な実務経験に基づいた堅実な対応を強みとしています。
例えば、上の図の場合、発明Tを点線の範囲にまで狭めて、距離Lを距離LVに遜色のない大きさに補正する等の対応で確実に権利化する、といった形の堅実な対応を致します。

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