マルチマルチクレームの制限について
今月25日に特許庁で公表されたところによりますと、4月1日から、特許出願および実用新案登録出願において、マルチマルチクレームが省令違反となり認められなくなるとのことであります。
マルチマルチクレームというのは、2以上の請求項を引用する請求項(マルチクレーム)を他の請求項とともに引用する請求項であります。
審査処理負担の軽減の観点から委任省令違反とされることになったのですが、実務上、請求の範囲に当たり前のように記載していたので、4月1日以降に出願する場合には注意が必要です。
4月1日以降の出願でマルチマルチクレームを書いてしまうと、36条違反で拒絶理由となります。また、マルチマルチクレームは、他の要件については審査対象外とされます。
特許庁HPには、マルチマルチクレームを検出するツールが提供されておりますので、これをダウンロードしておき、出願前にチェックするのが良いかと思います。
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