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出願審査請求の回復申請状況について

 平成26年の特許法の改正により、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済規定が設けられました。期間を徒過したことに「正当な理由」があれば、その理由がなくなってから2か月以内で、請求期間を経過してから1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるようになっております。

 出願審査は、本来、出願日から3年以内に請求すべきものですが、現在は、正当な理由さえあれば出願日から3年を過ぎても請求できる、ということになっています。

 本日、特許庁で、回復理由書の提出があった出願が出願番号とともに公表されました。それによりますと、昨年4月の改正後から2月まで9件の出願につき回復理由書が提出された、とのことであります。回復理由が認められた出願は、インターネット公報による特許庁公報に掲載されるとのことですが、回復理由書は、回復が認められた後又は却下処分がなされた後でないと閲覧できないことになっているようで、9件の出願は、それぞれどのような理由を回復理由としていたのかは定かではありません。

 救済規定によって救済されるのかどうかは、正当な理由があるのかどうかということがポイントになりますが、これは、個別具体的な事情によるところが大きいとされていて、どのような理由なのかということははっきりしていません。認められた出願が出てくることで、徐々に明らかになっていくものと思われます。

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