特許法等の改正について
平成23年5月31日に「特許法等の一部を改正する法律案」が可決成立し、同年6月8日に法律第63号として公布されました。特許法の改正点の概要についてお知らせいたします。
特許法の改正点は以下の9点になります。
1 通常実施権等の対抗制度の見直し 2 冒認出願等に係る救済措置の整備
3 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 4 再審の訴え等における主張の制限/p>
5 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 6 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7 料金の見直し 8 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
9 出願人・特許権者の救済手続の見直し
上記改正点のうち、弊所が最も期待を寄せていたのは7の「料金の見直し」です。以前、ホームページ上でもお知らせしましたが、特許法の改正が検討されている中で出願審査請求料の見直し(値下げ)が検討されていました。
しかしながら、今回、7の「料金の見直し」で実際に法改正がなされたのは、特許料の減免等に関する要件の緩和、期間の延長、11年から20年までの意匠登録料の引き下げ、国際出願手数料の調査手数料等について法律で上限を設ける点にとどめられており出願審査請求料の見直し(値下げ)は含まれていませんでした。
どういう理由で出願審査請求料の見直しがはずされたのか、その理由は定かではありません。現在の出願審査請求料は1件あたり約20万円にもなり
特許出願を行って特許権を取得しようとする者にはかなりの高額です。ここ数年、出願件数が減少する中、一刻も早く出願審査請求料の見直しを行って 知的財産の創造を後押しすべきだと思います。
この記事へのコメントはありません。