AI関連発明の審査課題について
特許庁は、AI関連発明の審査課題に関する提案を募集しています。
これは、AI関連発明に関する明細書の開示要件、進歩性の判断、請求項の記載方法など、AI関連発明を審査する上での課題を検討・議論するための参考とするため、とのことであります。
今年になって、ソフトウェア関連発明の審査基準が改定されており、そこにAI関連発明に関する事項が記載されています。
AI(人工知能)の定義は専門家の間でも定まっていませんが、審査基準をみると、概ね、機械学習を用いてデータの分析・学習を行い、その結果得られる学習済モデルを利用しているもの、システムがあったときの、機械学習、学習済モデルの部分をAIとし、それを利用しているもの、システムに関する発明がAI関連発明、と解釈している、と思われます。
弊所にも、機械学習を利用した特許(発明者:白井)があります(P6123143,P6188172など5件)が、上記のような理解で明細書が記載されています。
AI関連発明というと、何か特別なもののように聞こえますが、機械学習は、コンピュータのソフトウェアによって実現されるものでありますから、ソフトウェア関連発明の審査基準がきちんと理解され、運用されていればあまり問題にならないかとは思います。
とはいえ、近年、AI(人工知能)という言葉を多用して、何か特別なもののように見せている物やサービスがありますから、特許出願にもそのような類が有りえて、その言う意味で、少なくとも、審査の段階では、明細書に書かれている発明がきちんと実現できるアルゴリズムを用いているか(にしたがっているか)どうか、を見てほしい、と思います。
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