中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置について
平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置に関する法律「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立したとのことであります。
同法の規定によりまして、審査請求料、1-10年分の特許料、PCT出願の手数料(調査手数料・送付手数料)等が1/3に軽減されることとなります。
従来も同様の軽減措置はありましたが、今年の3月末で終了しており、今回の措置は対象となる出願 が前回とは異なっています(審査請求料の場合は審査請求日によって、軽減の対象になる出願とならない出願があります)ので、軽減措置の適用を受けようとするときは確認が必要です。
詳しくは特許庁HPをご参照いただければと思います。
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