人工知能技術を活用した商標関連業務の高度化・効率化実証的研究事業とは
今月16日と20日に特許庁HPに人工知能技術を活用した商標関連業務の高度化・効率化の実証的研究事業の公募に関するお知らせが掲載されました。16日は先行図形商標調査業務に関する公募、20日は不明確な商品・役務のチェック業務に関する公募です。
昨年は、特許関連の業務に関する公募があり、今年の4月にその結果が今後のアクションプランとして公表されています。
今後、特許庁内部の事務処理に人工知能技術が活用される動きが加速していくと思われ、特許に続いて商標にもその具体的な動きが出てきました。
特許庁は、事務処理に加えて実体審査にも人工知能技術の活用を視野に入れているので、いずれ、人工知能の判断(処理)結果が特許出願の審査に加わることが予想されます。
その場合、審査請求や拒絶理由通知はどのようになるのでしょうか?
これは、1つの予測ですが、出願人がまず、機械審査(人工知能による審査)の請求を行います。特許庁が人工知能の審査結果を出願に通知する。それを見た出願人は、改めて本審査(審査官による審査)を請求し、 それがあったあとに審査官が審査をする、というような手続があるかもしれません。
現状の手続では、審査請求をすると、審査官がすべて審査をする格好になっていますが、上記のようになると、機械審査の結果をみた時点で出願人がその後の手続を断念する場合もあり得て、そうなれば、審査官の審査に 回る件数が少なくなり、審査期間の短縮や審査の質の向上が期待できそうです。
上記ような手続を実現するには、法改正が必要ですが、その前に、機械審査が実現される必要があります。
今後、機械審査の仕組みができて、なおかつある程度の精度の結果が出せるようになれば、十分に実現あり、かと思います。
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