H26特許法等の改正法の施行期日について
昨年4月に特許法等の一部を改正する法律が成立しましたが、その施行期日がH27年4月1日に決まりました。
今回の改正法では、特許法、意匠法、商標法等が改正されていますが、特許法に関しては、特許異議申立制度の創設が大きな改正点になっています。
施行期日がH27年4月1日になったことにより、4月1日以降に特許公報が発行される特許について、特許異議申立が適用されることとなります。
今月のお知らせ
昨年4月に特許法等の一部を改正する法律が成立しましたが、その施行期日がH27年4月1日に決まりました。
今回の改正法では、特許法、意匠法、商標法等が改正されていますが、特許法に関しては、特許異議申立制度の創設が大きな改正点になっています。
施行期日がH27年4月1日になったことにより、4月1日以降に特許公報が発行される特許について、特許異議申立が適用されることとなります。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。