特許特別会計について
国の会計には一般会計と特別会計とがあります。一般会計は福祉や教育といった国民に広く行われる事業のための会計、特別会計は一般会計から切り離され国が行う特定の事業や特定の資金を運用する場合等に設けられる会計です。
特別会計には様々な会計がありますが、その一つとして、特許特別会計があります。
特許特別会計は特許業務に関する受益と負担の関係を明確にしつつ、技術の高度化に対応した処理体制の確立、利用者に対するサービス向上を図るといった趣旨で昭和59年に導入されたものです。 特別会計の中に特許特別会計があることはあまり一般には知られていないことではないかと思います。
特許特別会計では、出願人から出願印紙代や審査請求の際に納める印紙代、特許料等を徴収し、これらが審査、審判、登録等を行うために必要な経費に充てられています。 平成20年度の予算ベースでみると、歳入は印紙代および特許料収入の1154億円と前年度剰余金1490億円を含む2664億円で、歳出は事務取扱費1075億を含む1228億円となっています。
特許特別会計は、道路整備特別会計や国民年金特別会計といった巨額の予算を扱う他の特別会計に比べると予算規模はかなり小さいのですが、知的財産制度を支える重要な会計であることは間違いありません。
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