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発明の公開・出願の公開・特許の公開

特許制度に関して、「発明の公開」「出願の公開」「特許の公開」という3つの公開があります。3つとも同じ「公開」という言葉を用いていますので似ているようにも見えますが、それぞれに異なった意味があります。

「発明の公開」は、発明について特許としての保護を受けようとする者が発明の内容を政府に開示することを意味しています。 これは、発明の内容をこと細かに書類に書いて特許庁に提出すること、つまりは特許出願のことです。「発明の公開」の「公開」とは、開示(disclosure)を意味しています。 発明の内容が発明をしたその人だけの秘密にされる状態を解放し、みんなで利用できるようにすることです。

「出願の公開」は、特許出願によって開示された発明を政府が公表することを意味しています。 これは、文字通り「出願の公開」で出願公開制度のことです。「出願の公開」は、特許庁によって明細書や図面の内容を公開公報に掲載して毎週木曜に発行することによって行われています。 特許出願の内容を公表することによって一定の保護を与えつつ重複した出願を排除しようという趣旨で「出願の公開」が行われています。

「特許の公開」は、特許権を保有している企業や学術研究機関等がその特許の使用を広く一般に許諾することを意味しています。 大企業は、多くの特許権を保有していることが多いのですが、必ずしもすべて自社で利用しているとは限りません。 自社で利用していない特許でも、他社に使用を許諾すれば実施料収入を得ることができます。 また、学術研究機関では、研究開発の成果を特許にし、その特許の使用を開放することによって研究開発の成果を社会に還元しています。 このように、保有している特許を活用するため、保有している特許を広く一般に開放することが「特許の公開」です。

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