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特許審査ハイウェーの利便性向上について

特許庁は来年1月29日から特許審査ハイウェーの利便性を向上させるための試行プログラムを開始します。

特許審査ハイウェーは、複数の国で特許を取得しようとする場合において、一方の国で特許可能となったときに他方の国でその審査結果を参照しながら早期に審査を行う仕組みを意味し、 主として海外での早期権利化を容易にすることを狙った制度です。

特許審査ハイウェーを実現するには、各国特許庁の連携が不可欠です。特許審査ハイウェーは2006年、日米間での取り扱いからスタートしました。その後、相手国が徐々に増えていき、今月現在、米国、韓国を含む11カ国を相手国とするところまで増えています。

そして、来年1月29日からは、欧州特許庁を相手国とする出願についての取り扱いがスタートします。これで世界第4位の特許出願件数を有する欧州特許庁との間で特許審査ハイウェーが実現し、特許審査ハイウェーの利便性が向上することになります。
また、現在の特許審査ハイウェーは、国内の審査で特許性があると判断された場合にだけ申請が許されていますが、PCTに基づく国際出願について、日米欧いずれかの国際調査機関又は国際予備審査機関により特許性を有するとの見解が示された場合も、日米欧の各国で早期審査を受けられることになります。そうすると、国内の審査で特許性があると判断される前にも早期審査が受けられるようになり、これも特許審査ハイウェーの利便性向上につながります。

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