早期審査の対象拡大について
早期審査制度は、一定の要件を備えた特許出願について出願人からの申請により通常の審査よりも早期に審査を行うようにする制度です。
早期審査制度は昭和61年より運用が開始されています。
早期審査の対象となる出願は、出願審査請求がなされている特許出願であって、
中小企業・個人・大学・公的研究機関の特許出願か、外国関連出願か、実施関連出願のいずれかでなければなりませんでした。
このたび、特許庁では、これまでの特許出願に加えて「グリーン技術」に関する特許出願を早期審査の対象に加え、その試行を11月1日から開始することになりました。
グリーン技術とは、省エネまたは二酸化炭素の削減効果を有する技術です。
早期審査を申請するためには、早期審査に関する事情説明書を提出しなければなりません。
グリーン技術に関する特許出願について早期審査を申請する場合、グリーン技術に関する発明であることの合理的な説明を事情説明書に記載する必要があります。
早期審査を申請すると、平均して2.2ヶ月で審査結果が出されますが、特許庁では、これよりもさらに早期に結果を出す「スーパー早期審査」の運用を昨年10月から行っています。
この記事へのコメントはありません。