不正競争防止法の改正についてのお知らせ
第171回通常国会におきまして、不正競争防止法改正案(法律第三十号)が可決成立いたしましたので、
改正の概要につきましてお知らせいたします。
本改正案では、営業秘密侵害罪の目的要件が変更されました。
現行法では、第21条第1項各号におきまして、「不正の競争の目的で」と規定されておりましたところ、
改正後は、「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」と改正されました。
また、第21条第1項の改正により、営業秘密の管理にかかわる任務に背いて営業秘密を領得する行為が新たに刑事罰の対象とされました。
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