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コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準の改訂について

 今月14日に特許庁HPで、コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準が改定される旨の発表がありました。

 改定前の審査基準では、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」、「データ構造」等の用語の定義が 記載されていなかったため、コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性に関する考え方を明確化するため、これらの定義や意味を 加えた、とのことであります。

 改定後の審査基準は、4月1日以降の審査に適用される、とのことであります。

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