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特許法等の一部を改正する法律案の閣議決定について

 今月13日、特許法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、当法案が第189回通常国会に提出されます。 改正される法律の概要は次のとおりです。

 1 職務発明制度の見直し

 これは、職務発明に関して、契約等において、従業者等が使用者等に予め特許を受ける権利を取得させることを定めたときは その特許を受ける権利は発生したときから使用者等に帰属するものとする、というものであります

 2 特許料等の改定

 これは、設定登録後の特許料の10%程度引き下げ、商標登録料、更新登録料のそれぞれ25%、20%程度の引き下げ、国際出願の調査手数料等に関する改正等であります。

 3 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

 これは、外国語書面の翻訳文提出に関する改正、商標法の出願時の特例の適用を受けるための証明書に関する改正であります。 

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