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H26特許法等の改正法の施行期日について

 昨年4月に特許法等の一部を改正する法律が成立しましたが、その施行期日がH27年4月1日に決まりました。

 今回の改正法では、特許法、意匠法、商標法等が改正されていますが、特許法に関しては、特許異議申立制度の創設が大きな改正点になっています。

 施行期日がH27年4月1日になったことにより、4月1日以降に特許公報が発行される特許について、特許異議申立が適用されることとなります。

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