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記載要件の審査基準の改訂について

今月28日、特許庁から、明細書及び特許請求の範囲の記載要件(特許法36条)の審査基準の改訂について発表がありました。

 10月1日以降の審査 について改定後の審査基準が適用されます。

 改定後の審査基準は、特許庁HPで公表されていますので、詳細は特許庁HPをご参照いただければと思いますが、審査基準がなぜ改定されたのか、どの点が改定されたのかについて簡単にお知らせ致します。

 特許庁の発表によりますと、今回の改定は、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するためであり、審査基準が要件ごと異なる時期に改定されてきたために生じていた要件間での不整合について整合を図るため、とのことであります。

 また、改定点は、36条6項1号、2号について、判断手法および考え方は現状通りとしながら審査基準の記載の補足、明確化を図った点と、

4項1号について、審査官が拒絶理由通知書に記載すべき内容及び拒絶理由通知に対する出願人の対応に関して、36条6項1号、2号に記載した内容と同じ趣旨の内容を記載した点とになります。

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