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明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)の審査基準の改訂について

今月初めに、明細書等の新規事項に関する審査基準が改定されました。 これは、知産高裁特別部の平成18年(行ケ)第10563号事件の判決(平成20年5月30日)において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、 その後の知財高裁の判決でも一貫してその定義が引用されていることを受けたものです

特許法17条の2第3項では、明細書等について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない、と規定されています。 今回改定された審査基準では、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項(以下これを「当初明細書等に記載した事項」という)について、 これを「当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」とする一般的な定義規定が設けられました。

したがいまして、補正によってこのような技術的事項との関係で新たな技術的事項が導入されない、ということであれば、 その補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でなされたもの、ということになり、適法なものとして扱われます。
なお、当初明細書等の記載から自明な事項に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないとして、従来どおり、適法なものとして扱われます。

改定後の審査基準は今月1日以降の審査に適用されています。

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